子供が中国を出国する時のパスポート

中国を出国する時、子供は中国人として出国する必要があるようです。

日本国パスポートで中国から出国して日本に入国する場合

中国の国籍法は、父母の双方又は一方が中国の公民で、本人が中国で生まれた場合は、中国の国籍を有することとなり、且つ、二重国籍を認めていませんが、北京市出身の親をもつ二重国籍の子どもに対して、日本国パスポートに「出境カード」や「通行証」が交付される場合もあるようです。しかし、北京市以外の多くの都市出身の親をもつ子供は、中国国籍法からみると中国国籍だけを有することとなり、中国国籍法が二重国籍を認めていない為、日本パスポートで出国することができないこととなり中国パスポートを取得し日本のビザを申請する方法となります。

在中国日本大使館ホームページより

他のブログなどには、中国のパスポートで出国して日本のパスポートで入国も可能と書いてあったりするんですが、果たしてそのような事が本当にできるのか。よく調べたほうがいいですね。

出産費用

出産費用はどのくらいだったか。
詳しくは聞いてないんですけど、だいたい1000元(約11万円)くらいだったそうです。(食費も含む)
自然分娩ではなく帝王切開と言うこともあって費用が少し高かったみたいです。
部屋は3人部屋でした。

海外で出産しても出産一時金はもらえます。
ちゃんと保険料を払い住民票を海外に移していなければですが。
日本で産んだ場合、42万円です。
海外で産んだ場合は、 産科医療補償制度に加入する医療機関での出産ではないので39万円になります。

うちのように出産費用が11万円しかかかっていなくても39万円もらえます。
これは嬉しいですね。

申請に必要なもの

被保険者証
印鑑
海外で出産したという証明。(出生医学証明書とその翻訳)

誕生

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8/22

9:45 帝王切開で女の子が産まれる。
僕が病院に着いたのが11時くらいだから産まれてすぐの対面だった。
顔が曲がってたので、僕は名前が決まるまで 香蕉シャンジャオ(バナナ)と呼んでた。
ヨメさんは傷口が痛むらしく全く動けなかった。
ご苦労様でした。

ヨメさんの母の妹とヨメさんの姉が赤ちゃんの世話をしてくれた。

子の出国手続き

中国出国と日本入国の手続き 在中国日本国大使館ホームページより

中国を出国する際には、中国パスポートにより出国する場合と、日本国パスポートにより出国する場 合があります(注を参照)。

(1) 中国パスポートで中国から出国して日本に入国する場合

(ア)中国パスポートの取得 上記1.(2)により戸口簿に記載された後、公安局に赴いて中国パスポートの申請を行って下さい。

(イ)日本国査証(ビザ)の申請 取得した中国パスポートの他、戸籍謄本(申請する子が記載されているもの)1通、写真(4.5㎝×4.5 ㎝)1枚をご用意の上、当館領事部査証(ビザ)班で、日本国査証(ビザ)の申請を行って下さい。

(ウ)日本国パスポートの申請 日本入国後に再度出国する場合は、日本国内の最寄りの旅券(パスポート)事務所で日本国パスポート の申請を行って下さい。

(2) 日本国パスポートで中国から出国して日本に入国する場合

注:中国の国籍法は、父母の双方又は一方が中国の公民で、本人が中国で生まれた場合は、中国の国籍 を有することとなり、且つ、二重国籍を認めていませんが、北京市出身の親をもつ二重国籍の子どもに 対して、日本国パスポートに「出境カード」や「通行証」が交付される場合もあるようです。しかし、 北京市以外の多くの都市出身の親をもつ子供は、中国国籍法からみると中国国籍だけを有することとな り、中国国籍法が二重国籍を認めていない為、日本パスポートで出国することができないこととなり中 国パスポートを取得し日本のビザを申請する方法となります。

これらを、理解していただいた上で、日本パスポートを申請することは、もちろんできますので、以 下を用意して、領事部で申請して下さい。

(ア)日本国パスポートの申請 以下を用意して、領事部日本人窓口で申請して下さい。

1. 戸籍謄(抄)本(申請する子が記載されている発行6ヶ月以内のもの) 1通 2. 写真 1枚(カラ-写真、縦4.5㎝×横3.5㎝、顔の長さが3.2㎝~3.6㎝、6か月以内撮影、背景は白又は薄 い水色で無背景のもの)

※緊急に日本に行く必要が生じた場合は、個別にご相談ください。

(イ) 中国査証(ビザ)の申請 日本国パスポートを取得後、中国の公安局出入境管理処で中国査証(ビザ)の申請を行う必要があり ます。 但し、上記(注)記載のとおり、北京市出身の親を持つ子供以外のビザ取得はほとんど困難と思 われます。

こちらのサイトには、中国から日本に入国する場合、中国のパスポートで出国し日本のパスポートで入国と書いてあります。

教えて!gooより

日本大使館では、本来日本国籍者には出さない日本ビザを、中国で生まれた二重国籍の子に限り特 別に発行してくれます。これは中国の出発空港でチェックインのときに見せるだけのビザです。実際は使 わず、日本入国は日本旅券ですればいいのです。尚、日本入国時お子様の出生の載った戸籍謄本を見せれ ば、日本旅券がなくても日本人としての入国扱いにしてもらえるようです。

出生届

中国の出生届はヨメさんに任せるとして、僕は中国での日本への出生届を調べてみました。

在中国日本国大使館 ホームページより

出生届

お子様が生まれた場合には、 子の出生に関する手続き を参照し、速やかに届出を行ってください。(注1) (注2) なお、両親が日本国籍者(又は日本国籍者と中国国籍以外の者)で中国国内で生まれた新生児については、出 生後1ヶ月以内に出生医学証明(原本)を持って、管轄する中国公安局外国人出入境管理処に届けて下さい(中 国外国人入境出境管理法実施細則第26条より)。出生後1ヶ月以内に届け出ないと、パスポ-ト作成後の中国 滞在ビザ申請の際に、罰金を科される等支障を来すことになります。

必要書類

(1)出生届---2通 (2)パスポート (3)出生医学証明(原本)(注3) (4)上記(3)の和訳文---2通(A4サイズ)
*大使館に電話したところ、戸籍謄本(抄本)があったほうがいいと言うことでした。

届出人

出生した子の親(日本人)による届出が必要

参考

(注1)出生後3ヶ月以内に届出ること。 出生段階で外国籍を併せ有する場合、出生後3ヶ月以内 に日本国政府に出生届を提出しないと、出生時に遡って日本国籍が失われる(日本の戸籍に入ら ない)。 (注2)出生子のパスポート申請は、出生子の名前が記載された戸籍謄(抄)本を日本の本籍地 より取り寄せてから行う(出生届を領事部に提出した場合、その出生届が日本の市区町村役場に 届き、戸籍に名前が記載されるまでに1~2ヶ月を要する)。 日本の市区町村役場に直接提出する ことも出来るが、出生医学証明の原本の提出を求められるので注意が必要。 (注3)出生医学証明に出生子の名前が記入されてない場合があるが、出生子の名前を決めた上 で、病院から出生子の名前の記入された出生医学証明を発行してもらうこと。領事部では、出生 医学証明は複写した後、届出人に返却している。 *出生届用紙に記入する必要があるので、子供の生まれた病院の住所、日本の本籍地、中国の現 住所を事前に確認した上で来館すること。

中国において日本人と中国人との間に出生した子に関する手続き

  戸籍への記載 日本の国籍法に基づく場合

出生後3か月以内(注)に、当館(または各総領事館)または日本国内の本籍地(または所在地)の 市区町村役場に、出生届を提出する必要があります。当館に届ける際の必要書類等については、「主な 届出の必要書類等のご案内」を、日本国内の市区町村役場に届ける際の必要書類については、直接、市 区町村役場に確認してください。

注:3か月以内に、出生届とともに日本国籍留保の意思を表示して届け出をしないと、出生のときにさ かのぼって日本国籍を喪失します。

国籍

子どもの国籍ですが、日本と中国両方取得します。

日本で出産した場合は、どちらか選ばなければなりませんが、
中国で出産した場合は、日本と中国の両方の国籍を取得できます。
日本、中国どちらも多重国籍を認めていませんので日本国籍は留保になります。
そして、22歳までにどちらかの国籍を選ぶことになります。

法務省のホームページより

私は日本人で,外国人と結婚しています。外国で子どもを出産する予定です が,戸籍の届出上注意すべきことがありますか?

Answer
子どもが生まれた日から3か月以内に,出生の届出をする必要がありま す。 (2) 日本国籍を失わせないためには,出生の届出と同時に,「国籍留保の届 出」を行うことが必要です。 1 日本人と外国人の夫婦の子どもが外国で生まれた場合,父か母のどちらか が日本人であれば,生まれてくる子どもは,日本国籍を取得します。した がって,日本人が生まれるのですから,Q7のケースと同様,子どもが生ま れた日から3か月以内に,その国に駐在する日本の大使,公使又は領事か, 本籍地の市役所,区役所又は町村役場に,出生の届出をしなければなりませ ん。 2 また,生まれた子が外国人である親の国籍を取得したり,その国で生まれ た者すべてに国籍を与える制度を採っている国(生地主義国)で生まれた場 合には,その子は二つ以上の国籍をもつ重国籍者となります。その場合は, Q7のケースと同様,出生の届出と一緒に,国籍留保の届出をしないと,そ の子は,生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います。また,重国籍者 として生まれた者は,22歳までに,いずれか一つの国籍を選択しなければ なりません。

22歳までに、いずれか一つの国籍を選択しなければならない、と言うことでしたが、こちらのサイトを読むと22歳以降も二重国籍でいれるようです。

京大ユニセフクラブ 日本の国籍法と二重国籍より

国籍法改定後には、生まれつきの二重国籍者は22歳に達するまで に、国籍を選択しなければならない。国籍選択の方法としては、一方の 国籍の選択宣言または一方の国籍の離脱がある。ポイントとなるのは、 この国籍選択宣言というもの。「日本国籍を選択し、外国の国籍を放棄 します。」という宣言を行うのだが、この宣言は必ずしも外国の国籍を 捨てていなくても可能だ。実際、オーストラリアや韓国は、この宣言が 自国の国籍には何ら影響しないと明言している。宣言が効力を発する国 もあるようだが、そもそも日本の国籍選択制度のことを正確に知ってい る国が少なく、また宣言が外国に通告されることもないようだ。つま り、この宣言は「選択」というよりはむしろ、日本政府に対して日本国 民になるという形式的な意思の表明に近い。