中国出国と日本入国の手続き 在中国日本国大使館ホームページより
中国を出国する際には、中国パスポートにより出国する場合と、日本国パスポートにより出国する場 合があります(注を参照)。
(1) 中国パスポートで中国から出国して日本に入国する場合
(ア)中国パスポートの取得 上記1.(2)により戸口簿に記載された後、公安局に赴いて中国パスポートの申請を行って下さい。
(イ)日本国査証(ビザ)の申請 取得した中国パスポートの他、戸籍謄本(申請する子が記載されているもの)1通、写真(4.5㎝×4.5 ㎝)1枚をご用意の上、当館領事部査証(ビザ)班で、日本国査証(ビザ)の申請を行って下さい。
(ウ)日本国パスポートの申請 日本入国後に再度出国する場合は、日本国内の最寄りの旅券(パスポート)事務所で日本国パスポート の申請を行って下さい。
(2) 日本国パスポートで中国から出国して日本に入国する場合
注:中国の国籍法は、父母の双方又は一方が中国の公民で、本人が中国で生まれた場合は、中国の国籍 を有することとなり、且つ、二重国籍を認めていませんが、北京市出身の親をもつ二重国籍の子どもに 対して、日本国パスポートに「出境カード」や「通行証」が交付される場合もあるようです。しかし、 北京市以外の多くの都市出身の親をもつ子供は、中国国籍法からみると中国国籍だけを有することとな り、中国国籍法が二重国籍を認めていない為、日本パスポートで出国することができないこととなり中 国パスポートを取得し日本のビザを申請する方法となります。
これらを、理解していただいた上で、日本パスポートを申請することは、もちろんできますので、以 下を用意して、領事部で申請して下さい。
(ア)日本国パスポートの申請 以下を用意して、領事部日本人窓口で申請して下さい。
1. 戸籍謄(抄)本(申請する子が記載されている発行6ヶ月以内のもの) 1通 2. 写真 1枚(カラ-写真、縦4.5㎝×横3.5㎝、顔の長さが3.2㎝~3.6㎝、6か月以内撮影、背景は白又は薄 い水色で無背景のもの)
※緊急に日本に行く必要が生じた場合は、個別にご相談ください。
(イ) 中国査証(ビザ)の申請 日本国パスポートを取得後、中国の公安局出入境管理処で中国査証(ビザ)の申請を行う必要があり ます。 但し、上記(注)記載のとおり、北京市出身の親を持つ子供以外のビザ取得はほとんど困難と思 われます。
こちらのサイトには、中国から日本に入国する場合、中国のパスポートで出国し日本のパスポートで入国と書いてあります。
教えて!gooより
日本大使館では、本来日本国籍者には出さない日本ビザを、中国で生まれた二重国籍の子に限り特 別に発行してくれます。これは中国の出発空港でチェックインのときに見せるだけのビザです。実際は使 わず、日本入国は日本旅券ですればいいのです。尚、日本入国時お子様の出生の載った戸籍謄本を見せれ ば、日本旅券がなくても日本人としての入国扱いにしてもらえるようです。